知っておきたい著作権(2)
著作人格権と著作財産権
著作権とはどういう法律かを話したが、その具体的な内容について説明しておこう。
著作権とは、大きく分けて2つに分けることができる。それが著作者人格権と著作財産権だ。


この二つをきちんと踏まえておかないと、トラブルになるケースがある。例えばネット上で公開されているフリー画像などである。
ネット上にはイラストや写真などのフリー画像などがたくさん公開されている。しかしここでいう「フリー」の意味は、いわば著作財産権の意味だ。つまり「無料」で利用することができるが、著作者人格権などは放棄していない。
フリー画像などから写真を拾ってきて、企業のサイトに写真を使用するのは可能だが、無断でその写真の中に企業のロゴマークを入れたり、一部を修正したりする場合は著作者人格権の同一性保持権を侵害することになる。そのため写真の著作権を持つ著作者から許可を得なければならない。また著作者が求めた場合、氏名を表示することが求められる。
著作権侵害にならないケース
しかしすべてのケースで、勝手に引用することが許されないかというとそうではない。条件を満たせば、引用などを行っても、著作権侵害にはならない。
その代表的なものが、著作権法第30条にある「私的使用」である。自分自身や家族など、限られた範囲内で利用するためであれば、著作物を複製(コピー)することが許される。これは「限られた範囲」で、ということが重要だ。その範囲や解釈はケース・バイ・ケースなので注意が必要である。
例えば社内という限られた中で、資料などをまとめる際は、ここに書かれている文章などをそのまま引用しても問題にはならない。しかしCDなどを複製し、社内の友人などに上げたりすると、著作権侵害となる場合もある。またパソコンにインストールするアプリケーションなどのプログラムは、複数のパソコンにインストールをすることが禁止されているものも多い。
またブログなどを社内のコミュニケーションツールとして利用している場合も、注意が必要だ。しっかりとしたアクセス制限などをかけていれば、問題にはなりにくいが、そうした「範囲の特定」が高じられていない場合は、見る人がたとえ仲間内だけだったとしても、実際は誰でも閲覧可能な状態であれば、コンテンツは世界に向けて公開されている状態とみなされ著作権法違反となってしまう。
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